1971-11-16 第67回国会 衆議院 商工委員会 第5号
この制度は、御承知のように中小企業振興資金等助成法に基づきまして、各都道府県が国からの補助金を得まして、これに自分自身の資金を合わせましてこれを貸し付けるという制度でございます。
この制度は、御承知のように中小企業振興資金等助成法に基づきまして、各都道府県が国からの補助金を得まして、これに自分自身の資金を合わせましてこれを貸し付けるという制度でございます。
(第二九〇五号)(第二九〇八号) (第二九〇九号)(第二九一五号) (第二九三四号)(第二九四六号) (第二九五二号)(第二九五八号) (第二九九〇号)(第三〇一八号) (第三〇六四号)(第三〇九八号) (第三〇九九号)(第三一八二号) (第三四一一号) ○中小企業工場集団化制度に関する請 願(第二七九号)(第五七四号) (第二一六五号) ○環境衛生同業組合連合会を中小企業 振興資金等助成法
(発言する者あり) 今日、政府の中小企業政策の重点は、一言にして言うならば、投資育成会社法、中小企業振興資金等助成法等の制定に見るごとく、あるいは金融、税制においても、相当力のある中企業以上に重点が置かれ、小規模零細企業にきわめて冷淡であるのでありまするが、これは中小企業問題における政策重点を置くべきポイントを誤っているのではないかと思われるのでありますが、総理大臣の所信を明らかにしていただきたいのであります
その実施にあたりましては、できるだけ集団方式によるよう指導いたしますと同時に、そのために必要な共同施設に対しては、資金面におきましても中小企業振興資金等助成法による共同施設貸し付け金、厚生年金、国民年金の還元融資、年金福祉事業団、雇用促進事業団等の融資など、できるだけ財政投融資を活用してまいるようにいたしたいと存じます。(拍手)
政府は、これまで中小企業振興資金等助成法によりまして、約百四十一億五千万円程度の金を国庫資金から流して、これの助成に当たってきておる。しかし、これだけではまだまだ足りないのであります。中小企業の設備近代化資金の需要要望に対して、二割か三割がまかなわれているにすぎないといっても過言ではありません。特に、その二割か三割のうち、その半分近くは政府資金によってまかなわれておる。
○近藤信一君 現行のばい煙規制法は、ばい煙処理施設に対しまして資金のあっせん等について国が援助するということになっておりますが、この現行法の附則三項において、中小企業振興資金等の助成法の改正は、助成法による貸付金の償還期間を一般より二年延長して七年とすることとしているだけであるが、このことからもまた助成法の趣旨からいっても、ばい煙処理施設にはすべて中小企業振興資金等助成法の資金貸付の対象になるはずでございます
都道府県が中小企業振興資金等助成法に基づいて行なう貸付についても同様の規定を定だめました。これら財政資金を本来の原資として貸付を行なう場合には、最も強く政策上の基準を定めるのは当然の措置と考えるのであります。 第五に、貸付にあたって両建預金とか過大な担保物件の提供とかを強請する不公正な行為を行なうものについて、禁止規定を定めました。
まず、中小企業振興資金等助成法の一部を改正する法律案の要旨について申し上げますと、その第一は、法律の題名を「中小企業近代化資金助成法」に改めることであり、第二は、組合の共同施設の設置、工場、商店の団地化、中小企業の合併など、中小企業構造の高度化に必要な資金の貸付を行なう都道府県に対する国の助成については、従来の補助金の交付から貸付金の貸付に改めて、財政資金の効率的運用をはかりますとともに、その貸付対象
昭和三十八年度政府関係機 関予算 第四 漁港法の一部を改正する法 律案(内閣提出、衆議院送付) 第五 漁港法第十七条第三項の規 定に基づき、漁港整備計画の変 更について承認を求めるの件 (衆議院送付) 第六 農薬取締法の一部を改正す る法律案(内閣提出、衆議院送 付) 第七 国立学校設置法の一部を改 正する法律案(内閣提出、衆議 院送付) 第八 中小企業振興資金等助成法
○副議長(重政庸徳君) 日程第八、中小企業振興資金等助成法の一部を改正する法律案、 日程第九、中小企業近代化促進法案、 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
通商産業大臣 福田 一君 政府委員 通商産業政務次 官 上林 忠次君 中小企業庁長官 樋詰 誠明君 中小企業庁振興 部長 加藤 悌次君 中小企業庁指導 部長 影山 衛司君 事務局側 常任委員会専門 員 小田橋貞壽君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○中小企業振興資金等助成法
中小企業振興資金等助成法の一部を改正する法律案及び中小企業近代化促進法案を一括して議題といたします。 昨日に引き続き質疑を行ないます。御質疑のおありの方は順次御発言を願います。
まず、中小企業振興資金等助成法の一部を改正する法律案を問題に供します。 本案を原案どおり可決することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
現に商工委員会におきましては、中小企業振興資金等助成法を近代化資金助成法に変えました。それから、近代化促進法というのが出ました。そこで商工委員会では、私は、近代化と振興との関係はどうかということについて論議を尽くしました。 もう十年近くも前から使われておって、常識化しておる。ところが、法律用語として明確にこうだという定義が下せないのでしょう。
提案理由にて御説明いたしましたごとく、政府は今国会に別途、中小企業振興資金等助成法の一部を収正する法律案を提案して御審議をお願いしておりますが、従来、中小企業振興資金等助成法におきましては、都道府県が中小企業者の設備の近代化並びに中小企業等協同組合等の共同施設の設置及び工場の集団化等に必要な資金の貸付事業を行なうときは、国はその事業に必要な資金の一部について毎年度補助金を交付し、その助成をはかって参
本日は、中小企業振興資金等助成法の一部を改正する法律案及び中小企業近代化促進法案について、衆議院における修正点の説明を聞き、補足説明を聴取いたしましたのち質疑を行なうことになりましたので、御了承を願います。 —————————————
中小企業振興資金等助成法の一部を改正する法律案及び中小企業近代化促進法案を一括して議題といたします。まず、衆議院における修正点の説明を聴取いたします。逢澤衆議院商工委員長。
○委員長(赤間文三君) 午前中に引き続き、中小企業振興資金等助成法の一部を改正する法律案及び中小企業近代化促進法案を議題として質疑を続行することにいたします。 御質疑のおありの方は順次御発言を願います。
中小企業振興資金等助成法の一部を改正する法律案、中小企業近代化促進法案について補足説明を聞いた後、質疑を行なうこととなりましたので、御了承を願います。 —————————————
○委員長(赤間文三君) 次に、中小企業振興資金等助成法の一部を改正する法律案、それから中小企業近代化促進法案、以上両案を一括して議題といたします。両案はお手元に配布いたしましたように衆議院においていずれも修正されておりまするから、御了承願います。まず政府委員から補足説明を聴取いたします。 速記中止。 〔午後三時五分速記中止〕 〔午後三時十九分速記開始〕
次に、商工委員会で、中小企業振興資金等助成法の一部を改正する法律案及び中小企業近代化促進法案が上がって参る予定になっております。次に、逓信委員会から電波法の一部を改正する法律案が上がって参りました。 以上でございます。
次に、この中小企業近代化促進法、それから中小企業振興資金等助成法の一部改正法、これを見ましたときに、共通なことがいえるのは、振興から近代化へ、こういうことだと思うのです。今まで「振興」と書いてあるやつを「近代化」と直したわけです。振興と近代化というのはどういうように違うのですか。
最初に、中小企業振興資金等助成法の一部を改正する法律案について採決いたします。 まず、首藤新八君外四名より提出された修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
内閣提出の、中小企業振興資金等助成法の一部を改正する法律案、及び中小企業近代化促進法案、以上両案を議題とし、審査を進めます。 質疑の通告がありますので、これを許可いたします。小林ちづ君。
この際、日程第十二とともに、内閣提出、中小企業振興資金等助成法の一部を改正する法律案、中小企業近代化促進法案を追加して三案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
————◇————— 日程第十二 私的独占の禁止及び 公正取引の確保に関する法律の 一部を改正する法律案(内閣提 出) 中小企業振興資金等助成法の一部 を改正する法律案(内閣提出) 中小企業近代化促進法案(内閣提 出)
日程第十二、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案、中小企業振興資金等助成法の一部を改正する法律案、中小企業近代化促進法案、右三案を一括して議題といたします。 ————————————— 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案 右 国会に提出する。
————————————— 本日の会議に付した案件 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法 律の一部を改正する法律案(内閣提出第五三 号) 中小企業振興資金等助成法の一部を改正する法 律案(内閣提出第六八号) 中小企業近代化促進法案(内閣提出第七〇号) 中小企業指導法案(内閣提出第七六号) 中小企業信用保険法の一部を改正する法律案( 内閣提出第一一九号) ————◇—
内閣提出、中小企業振興資金等助成法の一部を改正する法律案、中小企業近代化促進法案、中小企業指導法案、及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律案、以上四案を議題とし、審査を進めます。 質疑の通告があります。これを許可いたします。中村重光君。
————————————— 本日の会議に付した案件 中小企業振興資金等助成法の一部を改正する法 律案(内閣提出第六八号) 中小企業近代化促進法案(内閣提出第七〇号) 中小企業指導法案(内閣提出第七六号) 中小企業信用保険法の一部を改正する法律案( 内閣提出第一一九号) ————◇—————
内閣提出の中小企業振興資金等助成法の一部を改正する法律案、中小企業近代化促進法案、中小企業指導法案、中小企業信用保険法の一部を改正する法律案、以上四法案を議題とし、審査を進めます。 質疑の通告がありますので、これを許可いたします。中村重光君。
○福田国務大臣 中小企業振興資金等助成法の一部を改正する法律案につきまして、その擬案の理由及びその概要を御説明申し上げます。 政府におきましては、わが国経済において中小企業が占める地位の重要性にかんがみまして、従来より、各般にわたる中小企業対策を実施して、その指導育成に腐心してきたところであります。
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 中小企業基本法案(内閣提出第六五号) 中小企業振興資金等助成法の一部を改正する法 律案(内閣提出第六八号) 中小企業近代化促進法案(内閣提出第七〇号) 中小企業指導法案(内閣提出第七六号) 中小企業投資育成株式会社法案(内閣提出第一 一六号) 中小企業信用保険法の一部を改正する法律案( 内閣提出第一一九号) 中小企業基本法案(永井勝二郎君外三十名提出
○逢澤委員長 次に、去る二十一日に付託となりました内閣提出の中小企業振興資金等助成法の一部を改正する法律案、中小企業近代化促進法案、中小企業指導法案、二月二十三日に付託になりました中小企業投資育成株式会社法案、及び昨二十五日付託になりました中小企業信用保険法の一部を改正する法律案の五法案を一括して議題とし、審査に入ります。
中小企業振興資金等助成法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及びその概要を御説明申し上げます。 政府におきましては、わが国経済において、中小企業が占める地位の重要性にかんがみまして、従来より、各般にわたる中小企業対策を実施して、その指導育成に腐心してきたところであります。
通商産業省重工 業局長 島田 喜仁君 通商産業省繊維 局長 磯野 太郎君 通商産業省公益 事業局長 塚本 敏夫君 自治省税務局長 柴田 護君 事務局側 常任委員会専門 員 小田橋貞寿君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 ○中小企業基本法案(内閣送付、予備 審査) ○中小企業振興資金等助成法
中小企業基本法案、中小企業振興資金等助成法の一部を改正する法律案、中小企業近代化促進法案、中小企業指導法案、中小企業投資育成株式会社法案、中小企業信用保険法の一部を改正する法律案、中小企業基本法案、中小企業組織法案、中小企業基本法案を一括して議題に供します。政府並びに発議者から順次提案理由の説明を聴取いたします。福田通商産業大臣。
○田中国務大臣 中小の酒造業者の問題をまず重点にしてお答え申し上げますが、御承知の通り中小企業振興資金等助成法によりまして貸付対象にいたしたわけであります。なお中小企業近代化促進法が制定された場合、酒類製造業も指定を受けまして、資金の確保や合併その他の場合の課税その他に対する特典を与えるように、今各省の間で意見調整も行なっておるわけであります。
もう一つ、この前大臣は私がお尋ねをいたしました中小企業振興資金等助成法の適用、この運営が十分なされていないために利用しようにもできない。従って事業の生産規模の拡大ないしは適用機械設備の拡大、こういった面について、御説明ごもっともであるから早急に善処しようという御確約をこの委員会でお与えいただいたわけでございますが、その後どのような取り運びになっておりますか、御答弁を願いたい。